即時償還の手続き

更新日: 2012年04月01日

  借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

  • 退職または他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき
  • 申込み内容に偽りのあることが認められたとき
  • その他貸付規程に違反したとき

償還方法

  • 退職手当が支給される場合は、退職手当から控除します。全額を控除できなかった場合は、別途送付する納付書により払い込んでいただきます。
  • 他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借り替えて返済することができます。ただし、地方職員共済組合山口県支部及び山口県市町村職員共済組合との間には徴収嘱託制度もあります。徴収嘱託制度とは、異動後の共済組合に貸付金の徴収を嘱託し、異動前の共済に払い込んでもらう制度です。対象となるのは、近い将来、当共済組合に戻ってくる可能性のある組合員で、徴収嘱託期間は5年間です。(5年を経過した場合は即時償還となります。)

関連リンク

即時償還