障害厚生年金(障害共済年金)・障害一時金の手続き

更新日: 2016年04月01日

障害程度の事前認定

(1)電話相談

  公立学校共済組合山口支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。年金の請求に必要な診断書等の関係書類を送付します。

(2)障害厚生年金(障害共済年金)の請求

  医師に「診断書」及び「受診状況等証明書」を作成してもらい、「年金請求書」及び本人の「申立書」等とともに山口支部へ提出します。

(3)障害程度の認定

  山口支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級等の認定を受けます。

(4)追加書類の提出

  障害程度の認定後、戸籍謄本、住民票、所得証明書等の必要書類を山口支部へ提出します。

(5)障害厚生年金(障害共済年金)の決定

  山口支部から公立学校共済組合本部へ追加書類を送付すると、本部で請求関係書類に基づき年金額が決定されます。決定された年金については本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。
  なお、障害厚生年金は在職中から支給されます。


  手続きに必要な書類は「障害厚生年金(障害共済年金)」を参照ください。

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障害厚生年金(障害共済年金)