国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2015年04月01日

  共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方は、国民年金第3号被保険者となります。
  国民年金第3号被保険者の資格に変更が生じたときは、その事実を市町村や日本年金機構に届け出る必要がありますが、次に該当したときは、共済組合を通じて日本年金機構に届け出ることになります。

手続案内

被扶養配偶者に認定されたとき

  被扶養者の認定手続き後、共済組合から国民年金第3号被保険者の届書を送付しますので、必要事項を記入の上、被扶養配偶者の年金手帳を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

被扶養配偶者が死亡したとき

  被扶養者の認定取消後、共済組合から国民年金第3号被保険者の届書を送付しますので、必要事項を記入の上、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

被扶養配偶者が20歳に到達したとき

  共済組合から国民年金第3号被保険者の届書を送付しますので、必要事項を記入の上、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更(訂正)があったとき

  速やかに共済組合に連絡してください。国民年金第3号被保険者の届書を送付しますので、必要事項を記入の上、被扶養配偶者の年金手帳を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

第3号被保険者の住所が変わったとき

  国民年金被保険者住所変更届(福利関係様式集)に必要事項を記入の上、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

被扶養配偶者でなくなったとき(事由が収入超過や離婚の場合のみ)

  被扶養配偶者非該当届(福利関係様式集)に必要事項を記入の上、取消申請書類と併せて、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

関連リンク

被扶養者の認定・取消手続き