被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2020年05月26日
被扶養者の認定手続
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
被扶養者の取消手続
被扶養者としての要件を欠いたときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで収入が超過したとき
- 年金の改定や個人年金の受給開始で収入が超過したとき
- 自営業等の事業収入がある場合は確定申告で収入が超過したとき
- 死亡したとき
添付書類
認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。
取消の場合は、組合員被扶養者証も添付してください。
被扶養者の認定について
被扶養者の範囲 PDF 形式:154 KB
被扶養者の具体的な取扱い PDF 形式:521 KB
被扶養者の届出 PDF 形式:85 KB
被扶養者の認定・取消の申告に必要な書類 PDF 形式:192 KB
関連リンク
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