傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2019年01月25日
請求する場合、次の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。
なお、有給休職期間中に傷病手当金の一部支給が発生する可能性があることから、所属所において、組合員が8割休職期間に入った時点で「傷病手当金請求関係 試算シート」を作成してください。
提出書類
初回請求の場合
- 傷病手当金、傷病手当金附加金請求書
- 療養のため勤務できないことに関する医師の証明 (請求書に証明欄あり)
- 勤務しなかった期間に支払われた報酬の額の証明書(給与支給明細書の写し(要原本証明)等)
- 休職辞令の写し
- 傷病手当金台帳
- 年金の額が分かる書類(年金受給者のみ)
2回目以降の請求の場合
- 傷病手当金、傷病手当金附加金請求書
- 療養のため勤務できないことに関する医師の証明 (請求書に証明欄あり)
- 勤務しなかった期間に支払われた報酬の額の証明書(給与支給明細書の写し(要原本証明)等)
- 休職の辞令の写し(傷病手当金受給中に給与支給割合が変更(8割休職から無給休職等)になった場合のみ)
- 年金の額が分かる書類(年金受給者のみ)
注記:請求書は、月単位で作成してください。また、医師の証明は、請求期間末日の翌日以降に受けてください。
ポイント解説
Q
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。