障害厚生年金(障害共済年金)・障害手当金の手続き

更新日: 2019年10月03日

障害程度の認定

(1)電話相談

  公立学校共済組合山形支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。障害程度の認定に必要な診断書等の関係書類を送付します。
  電話番号023-625-0123

(2)障害程度の認定請求

  医師に「診断書」を作成してもらい、「障害給付請求事由確認書」及び本人の「病歴・就労状況等申立書」とともに支部へ提出します。

(3)障害程度の認定

  支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級の認定を受けます。

年金の請求

(1)障害厚生年金(障害共済年金)の請求

  障害程度の認定後、年金請求用紙を送付します。
「障害厚生(障害共済年金年金決定)請求書」を作成し、関係書類を添付のうえ、所属所長の証明を受けて山形支部へ提出します。

(2)障害厚生年金(障害共済年金)の決定

  支部から公立学校共済組合本部へ請求関係書類を送付すると、本部で請求関係書類に基づき年金額が決定されます。決定された年金については、本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。
  手続きに必要な書類は「障害厚生年金(障害共済年金)」を参照ください。

関連リンク

障害厚生年金(障害共済年金)