特定疾病療養受療証の申請に関する手続き

更新日: 2019年01月25日

  特定疾病とは、高額な費用のかかる治療を長期間継続しなければならない疾病として、厚生労働大臣が定めるもので、血友病、(HIV感染を含む)後天性免疫不全症候群、人工透析を受ける必要のある慢性腎不全等がこれにあたります。特定疾病に係る療養を受けた場合、共済組合が発行する特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示することで、1ヶ月1医療機関での自己負担限度額が10,000円(ただし上位所得者20,000円)となります。
  特定疾病療養受療証の交付を希望される方は、所属所(学校等)を経て、共済組合に申請書を提出してください。

提出書類

注記:慢性腎不全に係る「更生医療券」の写しの提出により特定疾病にかかっていることが明らかである場合には、医師の証明を省略することができます。

注意事項

  • 発効年月日は支部長が受理した日の属する月の初日からとなります。
  • 組合員または被扶養者の資格を喪失した場合には、特定疾病療養受療証を返納してください。

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高額療養費

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