「東北地方太平洋沖地震」等で被災された皆さまへ

更新日: 2011年05月21日

このたびの地震で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
東日本大震災による被災者については、保険医療機関などで診療を受ける際に、組合員証等が紛失したことにより提示できなくても、氏名や勤務先などを伝えることで、診療を受けることができていましたが、平成23年7月1日以降は、原則として通常通り組合員証の提示が必要になります。組合員証を紛失された方で再交付を受けていない方は、再交付の手続きをお願いしたします。
なお、再交付申請中等で組合員証の提示ができない場合については、保険医療機関等で氏名・生年月日・所属機関名を申告した上で受診することは可能ですが、組合員証等の再交付後、組合員証等の記号・番号を必ず当該保険医療機関等に連絡するようお願いします。

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