令和7年4月から育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きが変わります
更新日: 2025年03月18日
育児休業等に係る子が1歳または1歳6か月に達する場合(パパ・ママ育休プラス制度の適用を受けている場合は、その終期を迎える場合)で、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業手当金の支給期間延長手続きを行う組合員が対象です。
その他の理由で支給期間延長手続きを行う場合は、変更ありません。
施行日
令和7年4月1日
変更点
「子が1歳に達する日までに、少なくとも1歳に達する日の翌日を保育所入所希望日として、市町村に保育の申込みを行い、子が1歳に達する日の翌日において保育が行われない場合」とする従来の要件に加え、「速やかな職場復帰を図るために、保育所における保育等の利用を希望しているものであると当共済組合が認める場合」であることが必要となります。
提出書類
手続きに必要な提出書類は、従来の1~3に加え、新たに4・5が追加になります。
1.育児休業手当金請求書
育児休業手当金請求書(R7.4~) PDF 形式:329 KB
2.人事異動通知書の写し
3.市町村発行の入所保留通知書の写し
4.育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(裏面の留意事項を必ずご確認ください)
育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書 PDF 形式:297 KB
5.市町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(電子申請の場合は申込内容を出力したもの、または申込をした画面の複写)
留意事項
「速やかな職場復帰を図るために、保育所における保育等の利用を希望しているものであると当共済組合が認める場合」とは、次の(1)~(3)いずれの要件も満たす場合です。
(1) 市町村に対して、育児休業の申出に係る子が1歳に達する日までに保育利用の申込を行っていること。
(2) (1)の申込の内容が、次のa~cのいずれも満たすものであること。
a. 利用(入所)開始希望日を育児休業の申出に係る子が1歳に達する日の翌日以前の日としていること。
b. 市町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと。
c. 利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと。
(3) 育児休業の申出に係る子が1歳に達する日の翌日の時点で保育が実施されないこと。ただし、当該子について、これまでにやむを得ない理由なく保育の利用を辞退した場合を除くこと。
その他
令和7年4月から新設される「育児休業支援手当金」および「育児時短勤務手当金」については、詳細が決まり次第、別途通知します。
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