医療費の全額を自費負担した場合は7割相当額を共済組合へ請求することができます

更新日: 2026年03月25日

組合員資格取得手続き及び被扶養者認定手続中で、資格確認書の交付を受ける前やマイナ保険証に公立学校共済組合員の資格情報が連携される前に、医療機関等を受診した際、公立学校共済組合員の資格が医療機関等で確認できないため、医療費の全額を支払うことになる場合があります。
その場合、当該医療費の7割相当額を療養費(又は家族療養費)として公立学校共済組合へ請求することができます。

給付対象

保険診療の対象となる診療で、医療機関等へ医療費の全額を自費で支払った場合

給付額

診療に要した費用の7割
(6歳未満及び70歳以上75歳未満の高齢受給者(現役並み所得者を除く)は8割)

提出書類

その他

上記以外の場合でも療養費等を請求することができます。

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関連リンク

療養費

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