医療費の全額を自費負担した場合は7割相当額を共済組合へ請求することができます
更新日: 2026年03月25日
組合員資格取得手続き及び被扶養者認定手続中で、資格確認書の交付を受ける前やマイナ保険証に公立学校共済組合員の資格情報が連携される前に、医療機関等を受診した際、公立学校共済組合員の資格が医療機関等で確認できないため、医療費の全額を支払うことになる場合があります。
その場合、当該医療費の7割相当額を療養費(又は家族療養費)として公立学校共済組合へ請求することができます。
給付対象
保険診療の対象となる診療で、医療機関等へ医療費の全額を自費で支払った場合
給付額
診療に要した費用の7割
(6歳未満及び70歳以上75歳未満の高齢受給者(現役並み所得者を除く)は8割)
提出書類
次の(1)及び(2)を提出してください。
(1)療養費等請求書
療養費等請求書 PDF 形式:342 KB
注記1:請求書は受診者ごと、月ごと、医療機関ごとに各1枚必要です。
(2)診療報酬領収済明細書
診療報酬領収済明細書(医科・調剤用) PDF 形式:153 KB
診療報酬領収済明細書(歯科用) PDF 形式:168 KB
注記2:診療報酬領収済明細書は医療機関等に記入を依頼してください。
注記3:診療報酬領収済明細書の代わりに、医療機関から発行される診療報酬明細書(レセプト)+医療機関等からの領収書(原本)でも可
その他
上記以外の場合でも療養費等を請求することができます。
詳しくはこちら
関連リンク
→療養費
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。