傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2021年02月18日

  傷病手当金及び傷病手当金附加金は、組合員が公務によらない病気やけがによる療養のため引き続き勤務に服することができず、その期間中に報酬(給与)が減額された場合(注意事項参照)に給付対象となります。
  また、引き続き1年以上職員であった組合員が退職した場合で、在職中に傷病手当金を受けていたか、受けられる状況にあった場合は、傷病手当金を受けることができます。(傷病手当金附加金は支給されません。)
  ただし、任意継続組合員となった後に傷病手当金の支給要件を満たしても給付されません。

  請求の月ごとに「傷病手当金等請求書」に勤務できないことについての医師の証明を受け、所属所(学校等)に提出してください。
(退職後の請求については、退職日の属する月は所属所に提出、以後は直接共済組合に提出してください。)

  所属所(学校等)は、「報酬支給額証明書(傷病手当金等請求書2枚目)」に組合員から請求のあった期間について支払った報酬額の証明を行い、「傷病手当金等請求書」と併せて共済組合に提出してください。

《注意事項》

  報酬(給与)を受けている場合は傷病手当金給付額から減額されます。
  そのため、一般的には有給休職期間中は傷病手当金給付額よりも報酬(給料の80%)の方が多く傷病手当金は支給されず、無給休職または退職等により給与が支給されなくなった日から給付開始となりますが、有給休職の期間中であっても傷病手当金の一部支給の対象となる場合がありますので、有給休職に入る際は「有給休職時試算シート」でご確認ください。
  また、傷病手当金支給期間中に出産手当金が給付される場合や、その病気やけがによる障害手当金、障害を事由とする年金又は退職(老齢)を事由とする年金を受ける場合も、その給付額等に応じて傷病手当金の額が制限されます。

提出書類

試算シート(提出不要)

様式をダウンロードする

退職後の傷病手当金請求を行う場合は、下記ページから提出書類様式をダウンロードしてください。

関連ページ→ 任意継続組合員がうけられる厚生サービス

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  無給休職期間中に傷病手当金を受給し、復職後、再び同じ病気で欠勤した場合、復職後に出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  出勤して給料を受けた場合は1年6ヶ月の期間に含まれません。

関連リンク

傷病手当金/傷病手当金附加金(本部ホームページへ)