育児休業支援手当金の請求手続き
更新日: 2025年10月31日
組合員が対象期間に、14日以上の育児休業を取得し、かつ組合員の配偶者が子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間に14日以上の育児休業等を取得する場合に、組合員の休業期間について28日間を限度に、標準報酬日額の13%(上限額あり)が給付されます。
なお、次のいずれかに該当する場合(※)は、配偶者の育児休業取得状況によらず、組合員が対象期間に14日以上の育児休業を取得すれば給付されます。
(※1)配偶者のない者等
(※2)配偶者が雇用保険法に規定される適用事業所に雇用される労働者でない者(例 自営業、フリーランス、無職等)
(※3)配偶者が当該子について産後休業等をしたとき
(※4)配偶者が対象期間内に当該子を養育するための休業をすることができないとき(雇用条件等により育児休業等の取得要件を満たさない場合等)
対象期間については下記リンクを参照してください。
関連リンク
育児休業支援手当金の請求手続き
育児休業開始日以降に「育児休業手当金(変更)、育児休業支援手当金請求書」を所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。
注記:給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、必要書類を登録のうえシステムより申請してください。
提出書類
- [KY19] 育児休業手当金(変更)、育児休業支援手当金請求書
添付書類
- 世帯全員の住民票の写し(続柄が分かるもの)
注記:配偶者が被扶養者の場合は、世帯全員の住民票の写しは不要です。
このほか、該当事由によって以下の書類が必要です。
組合員とその配偶者が育児休業をそれぞれ14日以上取得したとき
- 配偶者育児休業の辞令等の写し(取得期間が分かるもの)
(※1)配偶者のない者等に該当するとき
- 戸籍謄本の写し
(※2)配偶者が雇用保険法に規定される適用事業所に雇用される労働者でない者に該当するとき
- 所得証明書や会社の証明書等
(※3)配偶者が当該子について産後休業等をしたときに該当するとき
- 産後休業等の辞令等の写し
(※4)配偶者が対象期間内に当該子を養育するための休業をすることができないときに該当するとき
- 労働条件通知書等