育児時短勤務手当金の請求手続き
更新日: 2025年10月31日
組合員が2歳未満の子を養育するために育児時短勤務をしている場合に、減収後の報酬の最大10%が給付されます。
なお、育児時短勤務は育児短時間勤務だけではなく育児部分休業も含みます。
育児時短勤務手当金の請求手続き
育児時短勤務開始日以降に「育児時短勤務手当金請求書」を所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。
所属所(学校等)は「報酬支給額証明書」に組合員から請求のあった期間について支払った報酬額の証明を行い、「育児時短勤務手当金請求書」と併せて共済組合に提出してください。
注記:給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、必要書類を登録のうえシステムより申請してください。
提出書類
- [KY26] 育児時短勤務手当金請求書
添付書類
- 育児時短勤務にかかる辞令等の写し(育児時短勤務が承認されている期間がわかる書類)
- 子の生年月日が確認できる書類(例 母子健康手帳、住民票または戸籍謄本の写し等)
注記:子が被扶養者である場合や、出産費、育児休業手当金、育児休業支援手当金のいずれかを請求済みの場合は、子の生年月日が確認できる書類は不要です