育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2021年02月17日

育児休業手当金の請求

  育児休業開始日以降に「育児休業手当金・掛金免除(変更)申出書」を所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。
  支給対象期間は、原則として育児休業期間のうち子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間となります。

注記: 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、システムにより申請をしてください。

休業実績証明書の提出

  所属所長は、「育児休業手当金請求書」提出後、育児休業手当金支給期間が終了するまでの間、毎月10日までに当該組合員の前月分の休業実績の証明「育児休業実績証明書」を共済組合に提出してください。

注記: 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、システムにより申請をしてください。

育児休業手当金の支給延長

  下記に該当する場合は、育児休業手当金の支給延長が可能となります。
  支給延長要件に該当する場合は、育児休業手当金支給終了日までに「育児休業手当金・掛金免除(変更)申出書」に必要書類を添付し、所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。(特別な事情に該当する場合は、延長後は毎月申出書の提出が必要です。)

注記: 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、添付書類を登録のうえシステムにより申請をしてください。

パパ・ママ育休プラス

  育児休業の承認を受けている子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間に、配偶者も同一の子に関して育児休業を取得している場合、その子が1歳2カ月になるまでの間に最大1年(組合員が母親の場合は産後休業期間を含みます)まで支給延長が可能です。

特別な事情(保育所に入れない等)に該当するとき

  特別な事情(保育所に入れない等)に該当する場合は最長2歳まで支給延長が可能です。
(1歳に達する時点および1歳6ヶ月に達する日時点で、支給延長要件に該当するかどうかの判断を行います。)

  • 1歳に達する日後について、特別な事情に該当した場合は1歳6ヶ月まで
  • 1歳6ヶ月に達する日後について、なお特別な事情に該当した場合は2歳まで

提出書類

育児休業手当金請求

  • [KY18] 育児休業手当金・掛金免除(変更)申出書
    (1歳以後の支給延長、1歳6ヶ月以後の支給延長の請求については延長分を毎月提出)

支給延長(保育所に入れない場合)

  • [KY19] 別紙様式
    (保育所入所不承諾通知書等の交付が行われない場合に提出)
  • [KY20] 申立書
    (保育所入所不承諾通知書等に保育が行われない期間(終期)の明記がない場合に毎月提出)

休業実績証明

  • [KY21] 育児休業実績証明書
    (手当金給付期間について毎月提出)

様式をダウンロードする

必要書類

パパ・ママ育休プラスに該当する場合の支給延長

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 配偶者の辞令(育児休業を取得)の写し

特別な事情での支給延長 保育所において保育が実施されない場合

  • 保育所入所不承諾通知書等、保育所に入れない事実を証明する市町村長の証明書等

特別な事情での支給延長 保育を行う予定であった配偶者が、保育を行えなくなった場合

  • 母子健康手帳の写し(いずれの場合も提出すること。子の保護者の記載のあるページを提出すること)
  • 配偶者の状態についての医師の診断書(配偶者が負傷、疾病等の場合)
  • 住民票(世帯全員)の写し(配偶者死亡、婚姻の解消等の場合)

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1

  育児休業手当金の支給は、原則子が1歳に達する日(誕生日の前日)までです。ただし、子が1歳に達する日以後、特別な事情(注記)に該当する場合は、1歳6ヶ月まで支給延長が可能です。子が1歳6ヶ月に達する日以後、なお特別な事情(注記)に該当する場合は、最長2歳に達する日まで支給延長が可能です。
  
注記:特別な事情
1  保育所において、保育が実施されない場合
2  保育を行う予定であった配偶者が次のいずれかに該当した場合

  • 死亡したとき
  • 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業に係る子の養育をすることが困難となったとき
  • 婚姻の解消等により別居したとき
  • 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定又は産後8週間を経過しないとき

Q2

  産前産後休暇の後、子が1歳に達した後の年度末まで育児休業を取得する予定です。配偶者(夫)も子が1歳に達するまでに育児休業を取得したので、パパ・ママ育休プラスにより育児休業手当金は1歳2ヶ月まで支給延長できますか。

A2

  パパ・ママ育休プラスに該当した場合、1年を超えない範囲で最長で子が1歳2ヶ月に達する日まで育児休業手当金の支給延長されます。これには出生日および産後休暇の期間を含むので、産後休暇に引き続いて育児休業を取得した場合には、子が1歳に達した時点で1年になり、支給延長はできません。ただし、子が1歳に達するまでの育児休業期間中に一旦復職し育児休業の再取得を行った場合には、復職期間分について2ヶ月を限度に1歳以後に支給延長することが可能です。

Q3

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A3

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

関連リンク

育児休業手当金(本部ホームページへ)