育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2025年10月31日

育児休業手当金の請求

  育児休業開始日以降に「育児休業手当金(変更)、育児休業支援手当金請求書」を所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。
  支給対象期間は、原則として育児休業期間のうち子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間となります。

注記1: 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、システムにより申請をしてください。

注記2: 雇用保険法の規定による給付が受けられる者は対象外です。

休業実績証明書の提出

  所属所長は、請求書を提出後、育児休業手当金支給期間が終了するまでの間、毎月10日までに当該組合員の前月分の休業実績の証明「育児休業実績証明書」を共済組合に提出してください。

注記: 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、システムにより申請をしてください。

育児休業手当金の支給延長

  パパ・ママ育休プラスまたは特別な事情(保育所に入れない等)に該当する場合は、育児休業手当金の支給対象期間が延長されます。
  請求書に必要書類を添付し、所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。(特別な事情に該当する場合、毎月請求書の提出が必要です。)

注記: 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、添付書類を登録のうえシステムにより申請をしてください。 

パパ・ママ育休プラスおよび特別な事情については下記リンクを参照してください。

関連リンク

育児休業手当金(本部ホームページへ)

パパ・ママ育休プラス

  育児休業の承認を受けている子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間に、配偶者も同一の子に関して育児休業を取得している場合、その子が1歳2カ月になるまで支給対象期間が延長されます。

注記: 支給期間は最大1年(組合員が母親の場合は出産の日と産後休業期間を含みます)となります。

特別な事情(保育所に入れない等)に該当するとき

  特別な事情(保育所に入れない等)に該当する場合は最長2歳まで支給期間が延長されます。

注記1: 1歳に達する時点で1歳6ヵ月まで、1歳6ヵ月に達する時点で2歳まで、それぞれ支給期間を延長するかどうかの判断を行います。

注記2: 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳(1歳6か月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合に該当するには、子が1歳(1歳6か月)に達する日までに、少なくとも1歳(1歳6か月)に達する日の翌日を保育所入所希望日として市町村に保育の申込みを行っていることが必要です。

提出書類

  • [KY19] 育児休業手当金(変更)、育児休業支援手当金請求書
    (パパ・ママ育休プラスに該当するときは延長時のみ、特別な事情に該当する場合で1歳(1歳6ヵ月)以後の支給延長の請求については延長分を毎月提出)
  • [KY21] 育児休業実績証明書
    (手当金支給期間について毎月提出)

様式をダウンロードする

支給延長に係る添付書類

パパ・ママ育休プラスに該当するとき

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 配偶者育児休業の辞令の写し

特別な事情(保育所に入れない)に該当するとき

  • [KY20] 申立書
  • 育児休業手当金支給期間延長事由認定申告書
  • 市町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
  • 保育が行われない事実を証明することができる書類(市町村が発行した保育所入所不承諾通知書等)

注記: 該当事由によっては追加の書類が必要となる場合があります。

特別な事情(保育を行う予定であった配偶者が保育を行えなくなったとき)に該当するとき

  • [KY20] 申立書
  • 母子健康手帳の写し(子の保護者の記載のあるページ)
  • 配偶者の状態についての医師の診断書等(配偶者が負傷、疾病等の場合)
  • 世帯全員の住民票の写し(配偶者が死亡、婚姻の解消等の場合)

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1

  育児休業手当金の支給は、原則子が1歳に達する日(誕生日の前日)までです。ただし、子が1歳に達する日以後、特別な事情に該当する場合は、1歳6ヶ月まで支給延長が可能です。子が1歳6ヶ月に達する日以後、なお特別な事情に該当する場合は、最長2歳に達する日まで支給延長が可能です。

Q2

  産前産後休暇の後、子が1歳に達した後の年度末まで育児休業を取得する予定です。配偶者(夫)も子が1歳に達するまでに育児休業を取得したので、パパ・ママ育休プラスにより育児休業手当金は1歳2ヶ月まで支給延長できますか。

A2

  パパ・ママ育休プラスに該当した場合、1歳2ヶ月に達する日まで育児休業手当金の支給対象期間が延長されますが、そもそもの手当の支給期間自体が出生日および産後休暇の期間を含めて最大1年であるため、産後休業に引き続いて育児休業を取得した場合には、子が1歳に達した時点で1年になり、支給期間の延長はできません。ただし、子が1歳に達するまでの育児休業期間中に一旦復職し育児休業の再取得を行った場合には、復職期間分について2ヶ月を限度に1歳以後に支給延長することが可能です。

Q3

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A3

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。