埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き
更新日: 2021年02月18日
組合員が死亡したとき
支部より退職関係書類一式を送付しますので、案内に従って書類を共済組合に提出してください。
被扶養者が死亡したとき
「埋葬料等請求書」に必要書類を添付し、所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。
注記: 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、添付書類を登録のうえシステムにより申請をしてください。
《非常災害による死亡のとき》
共済組合の家族弔慰金請求も併せて行ってください。
《互助会の死亡弔慰金》
互助会の死亡弔慰金請求も併せて行ってください。
関連ページ
提出書類
- [KY13] 埋葬料等請求書
任意継続組合員が埋葬料等請求を行う場合は、下記ページから提出書類様式をダウンロードしてください。
関連ページ→ 任意継続組合員がうけられる厚生サービス
必要書類
- 葬儀に要した費用を証明する書類の写し(被扶養者がいない場合)
ポイント解説
Q1
自殺の場合、埋葬に要する費用の給付を受けることはできますか。
A1
自殺未遂による傷病については、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしているため、支給を受けることができます。
Q2
台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。
A2
死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。