氏名・住所の変更手続き

更新日: 2021年01月25日

  婚姻等により氏名や住所を変更したときは、速やかに「記載事項等変更申告書」を所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。

(注記) 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、システムにより申請をしてください。

提出書類

  • [SH01] 記載事項等変更申告書

様式をダウンロードする

注意事項

  組合員本人の氏名変更の場合は、記載事項等変更申請書の提出と併せて、口座名義変更の届け出が必要です。給付金等振込指定口座に登録している金融機関で手続きを行ってください。
  なお、金融機関への届出が遅れた場合、給付金等の振込みが遅れる場合がありますのでご注意ください。
  また、口座名義変更後も同一の口座を給付金等振込指定口座として使用する場合は、共済組合への届出は不要です。
  振込指定口座そのものを変更したい場合は、給付金等振込指定口座の変更手続きを行ってください。