給付金等振込指定口座の手続き
更新日: 2021年01月25日
共済組合(及び職員互助会)からの給付金等は金融機関等の口座(組合員本人名義に限る)へ振り込むことになるため、口座情報の登録が必要です。
給付金等振込指定口座の届け出が必要な場合
次の場合は届け出が必要となりますので、速やかに「給付金等振込指定口座新規登録(変更)依頼書」の提出をお願いします。
組合員資格取得手続きの際、「組合員・船員組合員資格取得届書」の口座情報欄を未記入で提出した場合
別途「給付金等振込指定口座新規登録(変更)依頼書」の提出が必要です。
共済組合へ届け出ている振込口座を変更したい場合
「給付金等振込指定口座新規登録(変更)依頼書」を提出してください。
(注記) 組合員の氏名が変更となったときで、氏名変更前と同一の口座を引き続き利用する場合は届け出は不要です。この場合、金融機関で口座名義変更の手続きを速やかに行ってください。金融機関への届出が遅れた場合、給付金等の振込みが遅れる場合がありますのでご注意ください。
口座情報に不備等があった場合
共済組合より連絡しますので、「給付金等振込指定口座新規登録(変更)依頼書」に正しい口座情報を記入のうえ、提出してください。
提出書類
- [FR01] 給付金等振込指定口座新規登録(変更)依頼書