マイナ保険証利用登録の解除について

更新日: 2024年10月28日

令和6年12月2日に現行の健康保険証(組合員証等)の新規発行が終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしたもの)による医療機関等の受診を基本とする仕組みに移行されます。

他方で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録(以下「マイナ保険証利用登録」という。)は任意の手続であることを踏まえ、マイナ保険証利用登録の解除を希望する方については、医療保険者(共済組合)に申請することにより、任意に解除の手続を行うことができることとされました。

公立学校共済組合東京支部では以下の通知のとおり取り扱うこととし、所属所宛てに発出しました。

マイナ保険証利用登録の解除を希望する方(組合員又はその被扶養者)は、以下の解除申請書に必要事項を記入し、所属所の事務担当者に提出(任意継続組合員の方は、次の提出先に郵送(〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都教育庁福利厚生部内 公立学校共済組合東京支部給付貸付課資格担当))してください。

利用登録の解除申請受付開始日
令和6年10月28日(月)

・マイナ保険証利用登録の解除申請を共済組合で受付後、申請者が有効な健康保険証(組合員証又は被扶養者証)を有していない場合には、該当の方に対し「資格確認書」を交付いたします(交付開始は、令和6年12月2日以降となります。)。
・マイナ保険証(いわゆるデジタル方式)と、資格確認書(いわゆるアナログ方式)を並用することはできません。資格確認書の交付を受けるにはマイナ保険証利用登録を解除する必要があります。




詳細については、所属所の共済事務担当者にお問い合わせください。

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