東日本大震災における災害見舞金等請求に係る時効について

更新日: 2013年02月28日

東日本大震災により、組合員や被扶養者の住居、家財に損害を生じたときは、
災害見舞金及び災害見舞金附加金を請求することができます。
別居している被扶養者の住居も対象になりますが、請求時効は平成25年3月11日となっておりますので、ご注意ください。

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