保健事業利用時の資格確認方法について
更新日: 2024年11月28日
令和6年12月2日から組合員証・被扶養者証の新規発行(及び再交付)が終了し、マイナ保険証での受診を基本とした制度に移行します。これに伴い、保健事業利用時の資格確認方法は以下の通りとなります。資格確認時は以下のいずれかをご提示ください。
- 現行の組合員証・被扶養者証(令和7年12月1日まで)
- 資格確認書
※どちらも持たない方は福利厚生課厚生事業担当まで(03-5320-6821)へお問い合わせください。
令和7年12月2日以降の資格確認方法については、改めてお知らせいたします。