令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」の掛金の徴収が始まります。
更新日: 2026年03月12日
掛金(保険料)について
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子ども・子育て支援 掛金率 |
一般組合員 短期組合員 |
任意継続組合員 |
| 1.15/1,000 | 2.3/1,000 |
○子ども・子育て支援金率については国が一律で示すこととしており、令和8年度は2.3/1,000となりました。
支援金額の半分を事業主が負担し、残りの半分を子ども・子育て支援掛金として徴収いたします。
なお、任意継続組合員は全額負担となります。
○令和8年4月分の給与から、短期掛金と併せて徴収されます。
○年齢や被扶養者の有無にかかわらず、全組合員が徴収の対象です。
○75歳以上の組合員は、後期高齢者医療制度において子ども・子育て支援掛金を徴収することとなるため、
公立学校共済組合東京支部からの徴収はありません。
○産前産後休業及び育児休業等に伴う掛金等の免除措置を受けることが可能です。
※当共済組合を含む医療保険者は、組合員の皆さまと事業主から子ども・子育て支援掛金及び同負担金を徴収し、子ども・子育て支援納付金として国へ納付する役割を担います。
「子ども・子育て支援金制度」とは
令和8年度からスタートする子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです(こども家庭庁資料より)。
制度の詳細については、下記のリーフレット及びこども家庭庁ウェブサイトを御確認ください。
子ども・子育て支援金リーフレット(被用者保険加入者向け) PDF 形式:617 KB
子ども・子育て支援金制度について | こども家庭庁ウェブサイト
子ども・子育て支援金制度に関するお問合せは、下記こども家庭庁のコールセンターへお願いいたします。
子ども・子育て支援金制度コールセンター(こども家庭庁)
0120-303-272 受付時間 平日9時から18時(土日祝日を除く)
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