組合員証の氏名及び性別の取扱いについて

更新日: 2022年03月01日

令和4年2月14日付3公立東京給第1827号「組合員証の氏名及び性別の取扱いについて」にてお知らせいたしました事務手続きに必要な様式を掲載いたします。

1.戸籍上の氏名は変更となっていないが組合員証の氏名を通称名等に変更する場合

「通称名記載変更申出書」に下記必要書類及び現在使用している組合員証を添付して資格担当へ提出することにより、氏名等を変更した新しい組合員証を交付いたします。

2.戸籍上の性別は変更となっていないが組合員証の性別表記を変更したい場合

戸籍上の性別が変更されない限り表記を変更することはできませんが、性別表記部分を「裏面参照」とすることが可能です。「組合員証への性別裏面記載に関する申出書」に下記必要書類及び現在使用している組合員証を添付して資格担当へ提出することにより、性別部分を「裏面参照」とした新しい組合員証を交付いたします。

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