平成26年4月1日から産前産後休業期間中の掛金が免除になります

更新日: 2014年03月24日

  法改正により、次世代育成支援の観点から、産前産後休業を取得した者に対し、育児休業同様の配慮措置が講じられ、産前産後休業期間(※)中の掛金が免除されることになります。
  (※)産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、組合員が労務に従事しなかった期間
  制度の詳細や掛金免除申出手続について、平成26年3月11日付「25公立東京福第1201号」にて、各所属所へ通知しましたので、御確認ください。