育児時短勤務手当金の概要と事務手続について(お知らせ)

更新日: 2025年10月16日

  地方公務員等共済組合法の一部改正に伴い、育児時短勤務手当金が創設され、令和7年4月1日から施行されたところです。
  概要と事務手続について下記のとおりお知らせします。また、以前御所属あてに通知した請求書等の様式について、事務ご担当者様からの御質問等を踏まえ下記のとおり様式を一部修正しましたので、あわせてご確認くださいますようよろしくお願いいたします。

育児時短勤務手当金について(令和7年4月1日施行)

  令和7年4月1日(以下「施行日」という。)以降、2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務(育児短時間勤務、部分休業等)をした場合に、育児時短勤務手当金を支給します。

1  支給要件
    施行日以降(※1)に、組合員(一般・短期)が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務(※2)の承認を受けて
勤務時間を短縮したとき。
    ※1  育児時短勤務を施行日より前に開始した場合であって、施行日時点で育児時短勤務をしている組合員に
          ついては、施行日を育児時短勤務の開始日とみなして、支給要件の確認を行います。
    ※2  育児時短勤務は、以下のとおりとなります。      
       ・地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務
       ・地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業
       ・雇用保険法第61条の12第1項に規定する育児時短就業
       ・その他これらに相当する勤務

2  支給対象月
    組合員(※3)が育児時短勤務を開始した日の属する月から、当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(※4)。
    ※3  その月の初日から末日まで引き続いて組合員である場合に限ります。
    ※4  以下のいずれかに該当することとなった場合は、育児時短勤務手当金の支給は終了します。
       (1)子の死亡その他組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこととなった事由として、
           組合が認める事由が生じたとき。
       (2)育児時短勤務に係る子が2歳に達したとき。
       (3)育児時短勤務の申出をした組合員が産前産後休業、介護休業又は育児休業等を開始したとき。
       (4)育児時短勤務の申出をした組合員が新たな育児時短勤務を開始したとき。

3  支給額
    支給対象月に支払われた報酬額によって計算方法が異なります。計算方法は以下のとおりです。
     〇  支給対象月に支払われた報酬額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の
          90%未満のとき。
         →支給額 : 支給対象月に支払われた報酬額の10%
     〇  支給対象月に支払われた報酬額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の
          90%以上100%未満のとき。
         →支給額 : 支給対象月に支払われた報酬額に総務省令で定める率を乗じて得た額
                         総務省令で定める率=(A-(B+C))/B
                             A : 育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額
                             B : 支給対象月に支払われた報酬額
                             C : 0.01×A×(A-B)/0.1×A
  上記下線部をまとめると下記のとおり。
    総務省令で定める率=0.9(A-B)/B ※
           ※ 上記をパーセント表示した上で小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで求める
               例)1.28765…% ⇒ 1.29%
   なお、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額が、雇用保険法に定める基準報酬月額相当額470,700円(令和7年8月以降は483,300円)を超える場合は、「育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額」を「基準報酬月額相当額」と読み替えて支給額の計算を行います。
    また、育児時短勤務手当金と支給対象月に支払われた報酬額の合計額が、雇用保険法に定める支給限度額459,000円(令和7年8月以降は471,393円)を超えるときは、支給限度額から支給対象月に支払われた報酬額を減じた額が支給されます。
 ※  基準報酬月額相当額及び支給限度額 雇用保険法第18条の規定に基づき、毎年8月に金額の改定が見込まれます。

4  支給対象外となる場合
    以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
    (1)支給対象月に支払われた報酬額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の100%以上で
         あるとき。
    (2)支給対象月に支払われた報酬額が、支給限度額459,000円(令和7年8月以降は483,300円)以上であるとき。
    (3)育児時短勤務手当金として算定された額が、雇用保険法に定める最低限度額2,295円(令和7年8月以降は2,411円)
         未満であるとき。
         ※ 最低限度額雇用保険法第18条の規定に基づき、毎年8月に金額の改定が見込まれます。

5  請求手続
    下記の書類を御所属を経由して提出してください。

    (1) 提出書類
    【毎回提出】
       1  育児時短勤務手当金請求書〔用紙No育児時短1〕※様式は下記に掲載
       2  育児時短勤務の承認期間が確認できる書類(写)
          (育児短時間勤務承認通知、部分休業承認通知、発令通知、マスターカード 等の(写))
       3  支給対象月に係る給与減額整理簿(写)※部分休業で作成している場合のみ提出
       4  報酬支給額証明書〔用紙No育児時短2〕※様式は下記に掲載
       5  支給対象月及び支給対象月分の給与減額が確認できるの給与明細書(写)
ア 育児短時間で給与減額が当月の給与内で完結している場合は当月の給与明細書(写)のみで可
イ 部分休業で給与減額が翌月以降に反映される場合は支給対象月及び減額反映月の給与明細書(写)
ウ その他、支給対象月に係る給与の追給・返納が支給対象月及び減額反映月以外の給与で調整されている
    場合は、その月の給与明細書(写)についても提出

   6 支給対象月に係る出勤簿(写)

【初回のみ】
   7  育児時短勤務に係る子の生年月日が確認できる書類(母子健康手帳(写)、世帯全員の住民票(写)等)
      ※  育児休業手当金の請求時に御提出いただいている場合は、再度の提出は不要
   8 育児時短勤務開始前の一週間の所定勤務時間が確認できる書類(就業規則、勤務条件通知書(写)等)
      ※  フルタイム勤務(週38.75時間勤務)の場合は提出不要

(2) 請求方法
    月ごとに請求書を作成の上、給与計算が確定し給与の追給や戻入が発生しないと判断された時期にまとめて
  請求してください。    

6  その他
    請求時効は支給対象月の翌月から起算して2年となります。

7  「育児時短勤務手当金手続Q&A」について
    育児時短勤務手当金に関する「育児時短勤務手当金手続Q&A」を掲載しましたので、参考にしてください。

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