労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(通知)

更新日: 2026年03月27日

組合員の皆様へ

労働条件通知書による年間収入の見込みで被扶養者の認定等ができるようになります(令和8年4月1日から適用)。

本取扱いについては、別添チラシをご覧ください。

事務担当者のご担当者様へ

日頃より、共済事務に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
この度、厚生労働省通知が発出されたことを受けて、公立学校共済組合東京支部においても、令和8年3月27日付7公立東京給第1868号のとおり取り扱うことといたしました。

各所属所におかれましては、本取扱いについて組合員に御周知いただくとともに、被扶養者認定等の手続に当たり、適切な事務処理をお願いいたします。

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