令和8年度新規採用等に伴う4月当初の被扶養者認定手続等について(通知)

更新日: 2026年03月23日

組合員の皆様へ

令和8年度の新規採用及び異動等により、新たに公立学校共済組合東京支部の組合員資格を取得する組合員の御家族のほか、対象となる御家族を被扶養者にしたい方は、被扶養者認定手続が必要となりますので、所属所の事務担当者に申し出てください。

※ 資格関係の一般的な問合せには、チャットボットを是非御活用ください。

事務担当者のご担当者様へ

日頃より、共済事務に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
令和8年度新規採用等に伴う4月当初の被扶養者認定手続等について、令和8年3月23日付7公立東京給第1866号で通知しました。

各所属所におかれましては、事務処理に遺漏のないようよろしくお取り扱いください。

1 対象者(新規認定)

次のいずれかの者であって、被扶養者申告書の所属受理日が令和8年3~4月中付であるもの。
ア 令和8年度の新規採用等組合員(公務員共済組合からの転入者を含む。以下「新規採用等組合員」という。)の被扶養者としての要件を満たす家族
イ 令和8年4月中に組合員の被扶養者としての要件を満たす家族(今回対象者を拡大)
※ 被扶養者としての要件は、「福利厚生事務の手引」(令和8年1月版)の50~59頁を参集してください。

2 認定手続書類の受付

本通知施行日から、受付を実施します。「被扶養者申告書(4月当初認定用)」〔別紙〕を使用のこと。
下記3の必要書類が事前に用意できること(新規採用等組合員の場合は、組合員番号が決まっていること)を条件として、3月中の事前受付を実施します。詳しくは、別紙1を参照してくさい。

3 被扶養者の資格確認書の発行

令和8年4月22日(水)以降、一斉交付します。
令和8年度当初に認定された被扶養者の資格確認書については、一斉交付により委託業者から発送いたします。詳しくは、別紙2を参照してくさい。

4 必要書類

組合員の資格取得理由等により下表の書類が必要です。
また、公務員共済組合からの転入者の家族で、転入前の共済組合で被扶養者として認定されていた場合(下表ア-1の場合)を除き、認定事由により別途書類が必要となる場合があります。
ただし、認定手続の負担軽減を図るため、4月当初の新規認定(上記1の対象者であって、被扶養者申告書の所属所受理日が令和8年3~4月中の日付であるもの)に限り、次の書類の提出は省略とします。

提出を省略とする書類(4月当初の新規認定に限る。)
(1)戸籍謄本の写し、組合員と同居が要件となる者の認定においては世帯全員の住民票の写し。
(2)子の認定において夫婦共働きの場合の夫婦双方の収入を証明する書類。主たる扶養義務者が他にいる場合のその者と組合員の収入を証明する書類及び非扶養証明書。【ただし、新規採用組合員(下表ア-1及びア-2)に限り省略可能とします。他の場合(下表イ)は提出が必要です。】
(3)認定事由が「離職したとき」の場合で、雇用保険被保険者離職票の写し、退職証明書又は退職発令通知書の写し、雇用保険被保険者資格喪失通知書の写し。
(なお、「雇用保険に関する確認書」〔用紙No.扶養8〕は提出が必要です。また、「雇用保険の受給が終了したとき」を含め、雇用保険受給資格者証を持っているときはその写しの提出が必要です。)

表(4月当初の新規認定)

組合員の資格取得理由

認定区分

必要書類

手引参照頁

転入(他支部・他共済・国共済)

ア-1 公務員共済組合からの転入者の被扶養者としての要件を満たす家族で、転入前の共済組合で被扶養者として認定されていた場合に限る。

※ 民間の健康保険、私学共済や、公務員共済組合であっても任意継続組合員からの再就職者は含まない(転入者には該当しない。)。

普通認定
(扶養手当あり)

➀ 被扶養者申告書(4月当初認定用)〔別紙〕
➁ 資格喪失証明書※4又は直前の共済組合の資格確認書等※5の写し、東京都職員共済組合原票の写し

「福利厚生事務の手引」
(令和8年1月版)
68頁

特別認定
(扶養手当なし)

上記のほか
 民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者のみ必要)※1※2

※ 申請理由書〔用紙No.扶養6〕は不要です。


上記以外

ア-2 上記以外の新規採用等組合員の被扶養者としての要件を満たす家族

イ 令和8年4月中に組合員の被扶養者としての要件を満たす家族

普通認定
(扶養手当あり)

 被扶養者申告書(4月当初認定用)〔別紙〕
➁ 直前の健康保険の資格喪失証明書※4(ただし、国民健康保険に加入中の場合は、その旨が分かる書類※6)

※ 認定事由により、別途書類が必要となる場合があります。

「福利厚生事務の手引」
(令和8年1月版)
62頁

特別認定
(扶養手当なし)

上記のほか
 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者のみ必要)※2
➃ 申請理由書〔用紙No.扶養6〕は必要です。

※ 認定事由が「収入があるとき」の給与等支払証明書、「収入がないとき」の非課税証明書の写し等、対象者本人の収入の有無を確認する書類は、18歳未満(高校生以下)を除き省略できません。

「福利厚生事務の手引」
(令和8年1月版)
63~65頁

 備考

 国民年金第3号被保険者関係届について

 ※1 転入(他支部)については、転入前後で組合員が加入する年金制度が同じ場合(組合員種別(一般組合員・短期組合員)が変更とならない場合)には、国民年金第3号被保険者関係届の提出は不要です(不明な場合は提出してください。)。ただし、年金制度が同じ場合でも、転入前後で被扶養配偶者の住民票上の住所が変更となった場合には、国民年金第3号被保険者住所変更届の提出が必要です。
 ※2 組合員が65歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合、配偶者が60歳未満でも制度の対象外となるため、国民年金第3号被保険者関係届の提出は不要です。
 ※3 配偶者が退職後に被扶養者としての要件を満たしたが、健康保険上は組合員の被扶養者とならずに退職時の健康保険の任意継続被保険者等となることを選択した場合には、国民年金第3号被保険者関係届の単独の届け出が可能です。この場合は、被扶養者申告書の欄外余白に「国年3号のみ届出」と明記し、上表の必要書類のほか任意継続被保険者等となったことが確認できる書類の写しを添付して提出してください。

 資格喪失証明書、資格確認書等の写しについて

 ※4 資格喪失証明書に対象者(認定する家族)の情報(名前・資格喪失日等)が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は受付ができません(特に私学共済について散見されます。)。直前に加入していた健康保険組合等から認定する御家族の情報の記載がある資格喪失証明書の交付を受けてください。
 ※5 直前の共済組合の資格確認書等とは、以下2つをいいます。いずれか1点を提出してください。
  なお、認定する家族の直前の共済組合の資格確認書等に組合員本人の氏名の記載がない場合は、組合員の直前の共済組合の資格確認書等の写しの提出も必要となります。
   ➀ 直前の共済組合の資格確認書の写し
   ➁ マイナポータルにおける「医療保険の資格情報」をプリントアウトしたもの(「保険者名」が公務員共済組合であるもの。印刷日時又は保存日時が被扶養者申告書の提出日から1か月以内のものに限る。)

 ※6 国民健康保険に加入中の場合、又は夫婦の年収逆転に伴い先に子を認定する場合は、以下2つのうちいずれか1点を提出してください。
   ➀ 国民健康保険、又は健康保険(共済組合)の資格確認書の写し
   ➁ マイナポータルにおける「医療保険の資格情報」をプリントアウトしたもの(印刷日時又は保存日時が被扶養者申告書の提出日から1か月以内のものに限る。)

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