配偶者に係る扶養手当の廃止に伴う被扶養者認定の事務手続について(通知)
更新日: 2025年03月31日
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等が公布され、配偶者に係る扶養手当が廃止されることになりました。
これに伴い、これまで普通認定(扶養手当が支給されていることを前提に簡便な手続で認定すること)とされていた配偶者に係る被扶養者認定の認定方法が、配偶者に係る扶養手当の廃止後は、下記のとおり特別認定(全ての要件を共済組合が確認した上で認定すること)に(管理職員の配偶者については令和7年4月1日から、一般職員の配偶者については令和8年4月1日から)変更となります。
また、これまで扶養手当を受給していた組合員の被扶養配偶者について認定を継続するためには、特別認定への要件変更が必要となります。
事務担当者のご担当者様へ
日頃より、共済事務に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
配偶者に係る扶養手当の廃止に伴う被扶養者認定の事務手続について、令和7年3月31日付6公立東京給第1997号で通知しました。
各所属所におかれましては、本件の事務手続きについて該当組合員に御周知いただくとともに、適切な事務処理をお願いいたします。
なお、配偶者に係る扶養手当の廃止について、詳しくは各任命権者(教育庁人事部勤労課等)からの通知等を御確認ください。
配偶者扶養手当の廃止事務手続(通知).pdf PDF 形式:166 KB
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