令和7年度新規採用等に伴う4月当初の被扶養者認定手続等について(通知)

更新日: 2025年03月13日

令和7年度の新規採用及び異動等により、新たに公立学校共済組合東京支部の組合員資格を取得する組合員の御家族を被扶養者とする場合、被扶養者認定手続を行っていただきますようお願いいたします。


事務担当者のご担当者様へ

日頃より、共済事務に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
令和7年度新規採用等に伴う4月当初の被扶養者認定手続等について、令和7年3月13日付6公立東京給第1873号で通知しました。

各所属所におかれましては、事務処理に遺漏のないようよろしくお取り扱いください。

1 認定手続書類の受付

令和7年4月1日(火)より、認定手続書類の受付を開始します。

2 被扶養者の資格確認書の発行

令和7年4月7日(月)以降、順次発行します。
※ 任命権者からの採用情報の提供が遅れた組合員については、被扶養者の資格確認書の発行時期も遅くなります。

3 必要書類

(「福利厚生事務の手引」(令和6年1月版)50頁から52頁と同じ通し番号で表記しています。)

組合員の資格取得理由

認定区分

必要書類

転入(他支部)
転入(他共済)
転入(国共済)

※ 公務員共済組合からの転入者で、対象者が転入前の共済組合で被扶養者として認定されていた場合に限る。
※ 私学共済や、公務員共済組合であっても任意継続組合員からの再就職者は含まない(転入者には該当しない。)。

普通認定
(扶養手当あり)

➀ 被扶養者申告書(4月当初認定用)〔別紙〕
➁ 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者のみ必要)※1※2
 資格喪失証明書※3又は直前の共済組合の資格 確認書等※4の写し、東京都職員共済組合原票の写し

特別認定
(扶養手当なし)

 被扶養者申告書(4月当初認定用)〔別紙〕
➁ 申請理由書〔用紙No.扶養6〕
 国民年金第3号被保険者関係届
(20歳以上60歳未満の配偶者のみ必要)※1※2
➄ 資格喪失証明書※3又は直前の共済組合の資格確認書等※4の写し、東京都職員共済組合原票の写し


上記以外
(令和7年度の新規採用等により、新たに公立学校共済組合東京支部の組合員資格を取得する場合に限る。)

普通認定
(扶養手当あり)

 被扶養者申告書(4月当初認定用)〔別紙〕
 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者のみ必要)※2
 直前の健康保険の資格喪失証明書※3国民(ただし、国民健康保険に加入中の場合は、その旨が分かる書類※5)
※ 認定事由により、別途書類が必要となる場合があります。※6

特別認定
(扶養手当なし)

➀ 被扶養者申告書(4月当初認定用)〔別紙〕
➁ 申請理由書〔用紙No.扶養6〕
➃ 国民年金第3号被保険者関係届
(20歳以上60歳未満の配偶者のみ必要)※2
➄ 直前の健康保険の資格喪失証明書※3国民(ただし、国民健康保険に加入中の場合は、その旨が分かる書類※5)
※ 認定事由により、別途書類が必要となる場合があります。※6

※1 転入(他支部)については、転入前後で組合員が加入する年金制度が同じ場合(組合員種別(一般組合員・短期組合員)が変更とならない場合)には、被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者関係届の提出は不要です(不明な場合は提出してください。)。ただし、年金制度が同じ場合でも、転入前後で被扶養配偶者の住民票上の住所が変更となった場合には、国民年金第3号被保険者住所変更届の提出が必要です。

※2 組合員が65歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合、配偶者が60歳未満でも制度の対象外となるため、国民年金第3号被保険者関係届の提出は不要です。

※3 資格喪失証明書に認定する御家族の情報(名前・資格喪失日等)が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は受付ができません(特に私学共済について散見されます。)。直前に加入していた健康保険組合等から認定する御家族の情報の記載がある資格喪失証明書の交付を受けてください。

※4 直前の共済組合の資格確認書等とは、以下のものをいいます。なお、御家族の直前の共済組合の資格確認書等に組合員本人の氏名の記載がない場合は、組合員の直前の共済組合の資格確認書等の写しの提出も必要です。
➀ 被扶養者証の写し
➁ 資格確認書の写し
➂ マイナポータルにおける「医療保険の資格情報」をプリントアウトしたもの(「保険者名」 が公務員共済組合であるもの。印刷日時又は保存日時が被扶養者申告書の提出日から1か月以内のものに限る。)

※5 国民健康保険に加入中の場合は、以下3つのうちいずれか一点を提出してください。
➀ 国民健康保険証の写し
➁ 資格確認書の写し
➂ マイナポータルにおける「医療保険の資格情報」をプリントアウトしたもの(印刷日時又は保存日時が被扶養者申告書の提出日から1か月以内のものに限る。)

※6 「福利厚生事務の手引」(令和6年1月版)50頁を参照してください。

※7 組合員が時間講師等のため組合員の資格確認書の個別交付手続を同時に行っている場合、被扶養者申告書(4月当初認定用)〔別紙〕中の「□個別交付による組合員資格取得手続中」にチェックを入れてください。

※8 「福利厚生事務の手引」(令和6年1月版)51頁及び52頁を参照してください。ただし、認定手続の負担軽減を図るため、4月当初(上記1の対象者であって被扶養者申告書の所属所受理日が4月中の日付であるもの)に限り、次の書類の提出は省略します。戸籍謄本の写し、➅組合員と同居が要件となる者の認定においては、世帯全員の住民票の写し、➆子の認定において夫婦共働きの場合、双方の収入を証明する書類、主たる扶養義務者が他にいる場合、その者と組合員の収入を証明する書類、非扶養証明書

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