令和7年台風第22号に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について
更新日: 2025年10月14日
今回の大規模災害により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
被災によりマイナ保険証又は資格確認書等を紛失又は自宅等に残して避難している方は、保険医療機関等の窓口で次の事項を申告すればマイナ保険証又は資格確認書等がなくても健康保険適用で受診できます。
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.被保険者の勤務する事業所名
具体的な受診方法は、受診する保険医療機関等などにお問い合わせください。
参考
令和7年台風第 22 号に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について.pdf PDF 形式:337 KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。