19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定基準額の変更及び認定の取扱いについて(通知)

更新日: 2025年09月30日

令和7年10月1日より、組合員の配偶者を除く、19歳以上23歳未満(12月31日現在の年齢)の被扶養者(収入の中に障害年金を含む方を除く。)に係る認定基準額(収入限度額)が変更されましたのでお知らせします。
変更のポイントについて詳細は別添チラシをご覧ください。


ご不明な点は、所属所の共済事務担当者へご確認ください。


関連リンク

19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます


事務のご担当者様へ

日頃より、共済事務に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。 この度、地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正に伴い、 上記の者に係る認定基準額(収入限度額)が変更されました。
これを受け、公立学校共済組合東京支部における被扶養者の認定の取扱いについて、令和7年9月30日付7公立東京給第943号で通知しました。

各所属所におかれましては、本取扱いについて組合員に御周知いただくとともに、被扶養者認定等の手続に当たり、適切な事務処理をお願いいたします。


※ 上記04_厚労省事務連絡は、健康保険法に基づく健康保険組合の被扶養者の認定についての取扱いであり、公立共済の被扶養者の認定について定めたものではないのでご注意ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。