育児時短勤務手当金の請求手続き

更新日: 2025年07月23日

育児時短勤務手当金の請求手続き  

「育児時短勤務手当金請求書」に以下の書類を添付し、所属所(学校)を通じて提出して下さい。
1育児時短勤務に関する辞令の写し
2支給対象月に支払われた額がわかる給与明細の写し
3支給対象月の1週間の所定勤務時間がわかる書類の写し
4育児時短勤務に係る子の生年月日が確認できる書類の写し
5短縮前の1週間の所定勤務時間を確認できる書類の写し

詳細については以下の概要をご確認ください

支給額

 育児時短勤務の期間1月につき、当月の報酬の額の10%が給付されます。

ただし、当月の報酬額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の90%以上であるときは、当月の報酬額に、総務省令で定める率を乗じた額が給付されます。なお、育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬月額が雇用保険法に定める基準報酬月額相当額を超える場合は、当該標準報酬月額を基準報酬月額相当額と読み替えて、給付額の計算が行われます。

※給付上限相当額に該当する場合はその額を給付。

雇用保険法に定める支給限度額、基準報酬月額相当額及び最低限度額

対象期間:令和7年8月1日~令和8年7月31日

支給限度額 471,393円

基準報酬月額相当額 483,300円

最低限度額 2,411円

※対象期間:令和7年4月~令和7年7月31日

支給限度額 459,000円
基準報酬月額相当額 470,770円
最低限度額 2,295円

ポイント解説

関連リンク

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