育児休業支援手当金の請求手続き

更新日: 2025年07月23日

育児休業支援手当金の請求手続き  

「育児休業支援手当金請求書」に以下の書類を添付し、所属所(学校)を通じて提出して下さい。

1育児休業に関する辞令の写し
2育児休業に関する証明書
3母子手帳等、出産日がわかる書類の写し
4医師の診断書等、出産の予定日がわかる書類の写し
5配偶者の育児休業に関する辞令又は支給要件a~dに該当することがわかる書類

詳細については以下の概要をご確認ください

支給額

 対象期間内に育児休業等をした日1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の13%を支給します。

  ただし、給付上限相当額に該当する場合はその額。

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条第4項第2号ハに定める賃金日額


注記  16,110
対象期間  :  令和7年8月1日から令和8年7月31日まで

育児休業支援手当金の給付上限額
給付上限額=
16,110円×30×13/100×1/22 =2,855.86
=2,855(円)(円未満端数切捨て)


注記  15,690円
対象期間  :  令和6年8月1日から令和7年7月31日まで


育児休業手当金(暫定措置)の給付上限額
給付上限額= 15,690円×30×13/100×1/22 =2,781.4
=2,781(円)(円未満端数切捨て)

ポイント解説

関連リンク

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