国民年金第3号被保険者該当・非該当の届出に関する手続き
更新日: 2024年12月02日
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
手続案内
被扶養配偶者が以下に該当する場合に提出する事になります。
・被扶養配偶者として認定・取消を行ったとき
・種別変更(一般組合員から短期組合員、短期組合員から一般組合員)を行ったとき
・国内居住要件に該当し、出国、帰国したとき
・氏名、生年月日、性別等に変更(訂正)があったとき
被扶養配偶者に認定されるとき(20歳以上60歳未満)
国民年金第3号被保険者関係届を提出
被扶養配偶者の資格を喪失するとき(下記の注記による喪失)
被扶養配偶者が収入超過勤務又は離婚を事由とする喪失。
国民年金第3号被保険者関係届を提出
注記 被扶養配偶者が就職または社会保険に加入、死亡、60歳到達による喪失の場合は非該当の届出は不要です。
被扶養配偶者が住所変更したとき
国民年金第3号被保険者住所変更届を提出
届出用紙
2-3国民年金第3号被保険者関係届(一般組合員用)PDF 形式:455 KB
5-2国民年金第3号被保険者住所変更届PDF 形式:192 KB
短期組合員の被扶養配偶者の方は、日本年金機構のホームページよりダウンロードください。
提出早見表
組合員種別 | 所属 | 提出者情報欄 | 医療保険者記入欄 | 提出先 |
一般 |
公立学校共済組合 |
当共済組合が証明しますので 被扶養者認定等申告書と併せて 提出してください。 |
当共済組合 | |
短期 |
小中学校 (県費職員) |
徳島県教育委員会 教育長 |
||
高等学校 | 各所属所学校長 | |||
小中学校 |
各市町村教育委員会 |
|||
県教育委員会 事務局 |
空欄 |
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