国民年金第3号被保険者該当・非該当の届出に関する手続き

更新日: 2024年12月02日

   共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。

手続案内

   被扶養配偶者が以下に該当する場合に提出する事になります。

・被扶養配偶者として認定・取消を行ったとき

・種別変更(一般組合員から短期組合員、短期組合員から一般組合員)を行ったとき

・国内居住要件に該当し、出国、帰国したとき

・氏名、生年月日、性別等に変更(訂正)があったとき

被扶養配偶者に認定されるとき(20歳以上60歳未満)

国民年金第3号被保険者関係届を提出

被扶養配偶者の資格を喪失するとき(下記の注記による喪失)

被扶養配偶者が収入超過勤務又は離婚を事由とする喪失。
国民年金第3号被保険者関係届を提出

注記 被扶養配偶者が就職または社会保険に加入、死亡、60歳到達による喪失の場合は非該当の届出は不要です。

被扶養配偶者が住所変更したとき

国民年金第3号被保険者住所変更届を提出


届出用紙

組合員種別 所属 提出者情報欄 医療保険者記入欄 提出先
一般

公立学校共済組合
徳島支部長

当共済組合が証明しますので
被扶養者認定等申告書と併せて
提出してください。
当共済組合
短期

小中学校

(県費職員)

徳島県教育委員会
教育長
高等学校 各所属所学校長

小中学校
幼稚園
(市町村費職員)

各市町村教育委員会
教育長

県教育委員会
事務局
空欄

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