配偶者の認定手続き

更新日: 2018年08月10日

  配偶者を被扶養者として認定するときは、被扶養者の要件を備えたとき(又は発生したとき)から30日以内に被扶養者の認定手続書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
※被扶養者認定申告書の下欄に所属所受付欄があります。30日を超えて組合に提出した場合、組合員から受理した受付日が重要となりますので必ず押印してください。


添付書類

・被扶養者(認定・認定替・取消・特別認定継続)申告書と認定要件を備えた日が確認できる書類

届出用紙

2-1-1 被扶養者(認定・認定替・取消・特別認定継続)申告書

組合員専用ページ(徳島支部)からログイン、「各種様式ダウンロード」からダウンロードしてください。 

注記:被扶養者認定後の手続き
被扶養者認定後に「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」の様式を送付します。

関連リンク

被扶養者の範囲