子どもの認定手続き

更新日: 2018年08月10日

  出生した子を被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から30日以内に届出をしてください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。


※  被扶養者認定申告書の下欄に所属所受付欄があります。30日を超えて組合に提出した場合、組合員から受理した受付日が重要となりますので必ず押印してください。

添付書類

添付書類については、福利厚生のしおりを参照してください。
詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。


届出用紙

2-1-1 被扶養者(認定・認定替・取消・特別認定継続)申告書

組合員専用ページ(徳島支部)からログイン、「各種様式ダウンロード」からダウンロードしてください。 

 

関連リンク

被扶養者の範囲