被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2018年08月10日

被扶養者の認定・取消手続き(福利厚生のしおり参照)

被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
※被扶養者認定申告書の下欄に所属所受付欄があります。30日を超えて組合に提出した場合、組合員から受理した受付日が重要となりますので必ず押印してください。


  地方公務員等共済組合法施行規程の一部改正により、平成29年1月1日以降に新たに個人番号が取得項目となり同日以降に被扶養者として認定する者は「個人番号記入用紙」の書類が追加されましたので取り扱いにはご注意の上ご提出ください。


被扶養者の取消手続

   被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 同居を認定要件とする者が別居したとき
  • ※ 被扶養配偶者が一時的に社会保険等(健康保険証)を取得した時は、第2号被保険者となり、自動的に国民年金第3号被保険者  が喪失されますので、短期間であっても共済組合に必ず取消申告をしてください。将来、年金で不利益をこうむります。

届出用紙

2-1-1 被扶養者(認定・認定替・取消・特別認定継続)申告書
2-2-1 扶養申立書
2-3-1 公立学校共済組合限度額適用認定申請書
2-4-1 個人番号関係

組合員専用ページ(徳島支部)からログイン、「各種様式ダウンロード」からダウンロードしてください。 

注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。
詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。

関連リンク

被扶養者の範囲