交通事故の手続き

更新日: 2018年08月10日

組合員証を使用した場合は公立学校共済組合  徳島支部給付・年金担当まで連絡してください。

(公務災害及び第三者によるものも含む)

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、組合員証は使用できません。
   しかし、共済組合の承認を得て組合員証を使用することができます。その際には、速やかに共済組合に連絡し、「事故発生報告書」「事故現場見取図」「損害賠償申告書」「自動車損害保険等の加入状況報告書」「誓約書」「交通事故証明書(写し)」を所属所(学校等)を経由して、共済組合に提出してください。
※   自損事故の場合も、組合員証を使用する時は共済組合の承認が必要です。

届出用紙

5-1-1 事故発生報告書 

5-2-1 事故現場見取図 

5-3-1 損害賠償申告書 

5-4-1 自動車損害保険等の加入状況報告書 

5-5-1 誓約書  

※ 交通事故の場合は、事故発生報告書等の様式以外に交通事故証明書を添付してください。

自損事故等で組合員証を使用した場合の届出用紙

5-6-1 組合員証使用による傷病原因届

組合員専用ページ(徳島支部)からログイン、「各種様式ダウンロード」からダウンロードしてください。

「組合員専用ページ へ」  

関連リンク

交通事故にあったとき