埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2023年10月05日

  埋葬料・家族埋葬料又は埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の支給を受けようとする方は、以下の書類を所属所を経て提出してください。
  なお、任意継続組合員及び資格喪失後の埋葬料等の請求については、公立学校共済組合栃木支部へ直接提出してください。

埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の詳細について

埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の詳細はこちら

埋葬料等の請求手続き

提出書類

埋葬料・家族埋葬料請求書

添付書類

・市区町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し

・被扶養者以外の者で埋葬を行ったものにあっては、埋葬に要した費用の額に関する証拠書類

様式

 

留意事項

・埋葬に要した費用とは、埋葬に直接要した実費とし、霊柩代又は霊柩の借料、霊柩の運搬費、葬式の際における僧侶への謝礼及び霊前供物代又は入院患者が病院等で死亡した場合の自宅までの移送に要する費用を含むものとされ、葬儀の参列者の接待費用、香典返しなどは含まれません。

・自殺未遂による傷病については、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしています。

・事故等によって、四囲の状況から死亡したことが確実と思われるが未だその死体が発見されない場合は、死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ埋葬に要する費用の給付は給付されません。

・埋葬料は原則として被扶養者に支給されるものですが、被扶養者がいない場合は現実に死亡した組合員の埋葬を行い、埋葬に関してその費用を負担した方に支給されます。

・死体埋火葬許可書の写をやむを得ない理由により添付できないときは、死亡診断書又は死体検案書等の死亡の事実を確認できる書類を添付してください。