出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2023年10月05日

  出産費及び出産費附加金又は家族出産費及び家族出産費附加金の支給を受けようとする方は、以下の書類を所属所を経て提出してください。
  なお、任意継続組合員及び資格喪失後の出産費等の請求については、公立学校共済組合栃木支部へ直接提出してください。

出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の詳細について

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出産費等の請求手続き

 〇現金給付の場合

提出書類

出産費・家族出産費請求書

添付書類

・医師又は助産師の証明書(請求書に証明してある場合は不要)

・産科医療補償制度の適用を受けている場合は、そのことを証する書類

※『産科医療補償制度の対象分娩です。』の文言が印字かスタンプ等により明記された領収書又は請求書の写し

・医療機関等から発行される直接支払制度を利用していない旨の記載がなされた領収書

・当組合以外で申請することが可能な者については、申請しない旨の文書

〇直接支払制度を利用した場合

提出書類

出産費・家族出産費請求書

添付書類

・出産費用の内訳を記した明細書

・産科医療補償制度の適用を受けている場合は、そのことを証する書類

※『産科医療補償制度の対象分娩です。』の文言が印字かスタンプ等により明記された領収書又は請求書の写し

・医療機関から交付される合意文書

〇受取代理制度を利用する場合

提出書類

出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)

様式

 

留意事項

・双生児以上を出産した場合には、その産児ごとに1回の出産があったものとして出産費を支給します。

・異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けた場合も、出産費及び出産費附加金が支給されます。

・母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費及び出産費附加金が支給されます。