一部負担金払戻金・家族療養費附加金
更新日: 2026年09月02日
自己負担額が以下の表に掲げる自己負担限度額を超えた場合、給付されます。
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一部負担金払戻金等の自己負担限度額 |
25,000円 |
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合算高額療養費が給付される場合における |
50,000円 |
注記:複数の診療報酬明細書(レセプト)(70歳未満の組合員および被扶養者については、自己負担額が21,000円以上のものに限ります。)を合算して高額療養費を給付する場合をいいます。
更新日: 2026年09月02日
自己負担額が以下の表に掲げる自己負担限度額を超えた場合、給付されます。
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一部負担金払戻金等の自己負担限度額 |
25,000円 |
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合算高額療養費が給付される場合における |
50,000円 |
注記:複数の診療報酬明細書(レセプト)(70歳未満の組合員および被扶養者については、自己負担額が21,000円以上のものに限ります。)を合算して高額療養費を給付する場合をいいます。