一部負担金払戻金・家族療養費附加金

更新日: 2026年09月02日

自己負担額が以下の表に掲げる自己負担限度額を超えた場合、給付されます。

一部負担金払戻金等の自己負担限度額

25,000円
(上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)50,000円)

合算高額療養費が給付される場合における
一部負担金払戻金等の自己負担限度額

50,000円
(上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)100,000円)


注記:複数の診療報酬明細書(レセプト)(70歳未満の組合員および被扶養者については、自己負担額が21,000円以上のものに限ります。)を合算して高額療養費を給付する場合をいいます。