即時償還の手続き

更新日: 2023年07月26日

  借受者が次の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

・ 退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
・ 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
・ 申込内容に偽りのあったとき。

償還方法

退職手当が支給される方は、退職手当から控除となります。控除できなかった額は、別途、金融機関に納めていただきます。

他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借り換えて返済することができます。

提出書類

組合員の死亡に伴い、退職手当から控除する場合、遺族の方から次の承諾書を提出いただきます。 

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