組合員の掛金に関する手続き

更新日: 2022年03月15日

掛金(保険料)

掛金(保険料)は、短期・介護・退職等年金の各掛金と厚生年金保険料を毎月の給与及び期末勤勉手当から給与支給機関が徴収し共済組合に払い込みしています。

なお、介護掛金は市町が行う介護サービスの費用で、40歳以上65歳未満の組合員が徴収対象となります。

1 掛金(保険料)の算出方法

(1) 給与分

毎月の給与から徴収する掛金は、基本給(教職調整額等を含む)及び諸手当を合算した額を算定基礎額として、標準報酬等級表にあてはめて「標準報酬月額」を決定し、その「標準報酬月額」に掛金率(保険料率)を乗じて計算されます。

(2) 期末勤勉手当分

期末勤勉手当にも毎月の標準報酬と同様に、その月に受けた期末手当、勤勉手当等を合算した額から1,000円未満の端数を切り捨てた額が算定基礎額としての「標準期末手当等」となり、その「標準期末手当等」に掛金率(保険料率)を乗じて計算されます。

 

共済組合掛金免除の手続き

産前産後休業をした場合

産前産後休業とは、産前産後期間(産前6週間及び産後8週間)において、妊娠又は出産に 関する事由を理由として勤務に服さないこと(地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間に限られます。)をいいます。

平成26年4月1日から次世代育成支援の観点から産前産後休業を取得し、当該期間中に掛金免除の申出をした場合、産前産後休業の開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は免除になります。 

書類提出

産前産後休業掛金免除申出書

添付書類

・出産予定日がわかる書類

・出産日がわかる書類

・出産予定人数がわかる書類

・特別休暇簿の写し

 育児休業をした場合

  組合員が育児休業の取得に伴い、掛金免除の申出をした場合、育児休業を開始した月から、休業が終了する日(最長、子が3歳に達する日)の翌日の属する月の前月までの間、短期掛金、長期掛金及び介護掛金(40歳以上の組合員のみ)は免除になります。

なお、育児休業期間を変更され、掛金免除期間が変更となった場合にも、申出が必要となります。 

書類提出

育児休業等掛金免除申出書

育児休業等掛金免除変更申出書

添付書類

・育児休業期間を証明する書類(育児休業承認書等)の写し

 育児休業から復職をしたとき

  育児休業を終了した組合員が、育児休業の終了後に当該休業に係る3歳未満の子を養育する場合で、勤務時間の短縮等により報酬が低下したときは、申出を行うことにより標準報酬を改定することができます。 

提出書類

標準報酬育児休業終了時改定申出書

〔参考〕育児休業期間中の掛金

状態

育休開始月

育休期間中

育休終了月

復帰翌月

育休期間

 

 

 

                                      

 

 

共済掛金

免除

免除

 徴収

育休終了日が月末の場合は、

その月の掛金は免除になります

産前産後から復職した場合

産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業の終了後に当該休業に係る3歳未満の子を養育する場合で、勤務時間の短縮等により報酬が低下したときは、申出を行うことにより標準報酬を改定することができます。 

提出書類

標準報酬産前産後休業終了時改定申出書

3歳未満の子を養育する場合

  3歳に満たない子を養育する者の標準報酬の月額か育児短時間勤務により子を養育することとなった日の前月における標準報酬の月額を下回る場合に、当該額を標準報酬の月額とみなして「厚生年金保険給付及び退職年金給付」を計算する特例が設けられています。

  また、3歳に満たない子を養育しなくなった場合には「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」が必要となります。 

書類提出

3歳未満の子を養育する旨の申出書

添付書類

・戸積謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書(申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)

・住民票(申出者と子が同居していることを確認できるもの) ※コピー不可

※提出日から遡って90日以内に発行されたもの

海外派遣組合員となったとき

a 掛金の取扱い

海外派遣組合員は、給料が支給され、毎月の給料及び期末手当等から給与支給機関が掛金を控除しますので特別な事務手続きは必要ありません。

b 介護掛金の取扱い

40歳以上65歳未満の当該組合員でも、海外派遣により国内に住所を有しなくなるため、介護保険第2号被保険者に該当しなくなるので、介護掛金を納付する必要はありません。 

提出書類

介護保険第2号被保険者資格喪失届書

派遣期間を終え、国内に住所を有することとなった場合、40歳以上65歳未満の当該組合員は、介護保険第2号被保険者に該当するので、介護掛金を納付する必要があります。

提出書類

介護保険第2号被保険者資格取得届書


※  ただし、海外派遣中に40歳に達した組合員はこの資格取得届書の提出は必要ありません。 

海外同行休業者となったとき

  a 掛金の取扱い

休業中は、毎月、足利銀行口座(組合員本人名義)から引き落としにより徴収します。          

   
   引き落としの書類は、事前に栃木支部から該当所属所に送付します。

  b 介護掛金の取扱い

「海外派遣組合員」と同様に、40歳以上65歳未満の当該組合員は、介護掛金を納付する必要はありませんので、同様の手続きをしてください。

 大学院修学休業・自己啓発等休業で無給となったとき

  a 掛金の取扱い

休業中は、毎月、足利銀行口座(組合員本人名義)から引き落としにより徴収します。           

   
   引き落としの書類は、事前に栃木支部から該当所属所に送付します。

様式