育児休業等終了者の標準報酬制に関する手続き

更新日: 2021年03月29日

  育児休業等終了者の標準報酬制に関する手続きは次の2つの手続きがあります。

1  育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定の手続き
2  3歳未満養育特例の手続き

1  育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定の手続き

  育児休業から復帰後も3歳未満の子を養育し、勤務時間の短縮等により給与が低下した場合は、標準報酬月額を変更することができます。(標準報酬の等級に1等級以上の差がある場合)
  標準報酬月額の変更を希望する場合は、育児休業が終了後、速やかに「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を提出してください。
  また、同時に3歳未満養育特例の手続きもしてください。

  産前産後休暇が終了後、育児休業を取得せず復帰する場合は、「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」を提出してください。
  また、同時に3歳未満養育特例の手続きもしてください。

提出書類

育児休業から復帰する方

産前産後休暇から復帰する方

2  3歳未満養育特例の手続き

  3歳未満の子を養育し、共済組合に申出した場合は、年金額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算されます。

提出書類

添付書類

  1) 申出者・子の続柄が確認できる書類(戸籍記載事項証明書等)
    子を被扶養者として認定した場合や育児休業掛金免除・育児休業手当金を申請した場合など、親子関係が確認できる場合は省略できます。
  2) 養育開始日および同居が確認できる書類(申出者・子の記載がある住民票)

養育しないこととなった場合の提出書類

  「3歳未満の子を養育する旨の申出書」提出後、以下の事由に該当することとなった場合に提出してください。
  なお、子が3歳に達した場合や組合員が退職(死亡)した場合は提出不要です。
  
(1)  他の子を養育
(2)  当該子を養育しなくなった
(3)  育児休業(掛金免除)の開始
(4)  産前産後休暇(掛金免除)の開始