氏名、住所、組合員種別等の変更、資格情報のお知らせ等の再交付の手続き

更新日: 2024年12月20日

   氏名、住所、組合員種別、組合員番号、所属所または登録口座を変更したとき、あるいは資格情報のお知らせ等を紛失又は著しく損傷したときは下記の書類を所属所を経て提出してください。

氏名、住所を変更した場合

[提出書類]
・記載事項等変更届
・組合員証及び組合員被扶養者証
      注記:氏名変更の場合で組合員証・組合員被扶養者証を所持している場合
・国民年金第3号被保険者住所変更届
      注記:組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の住所を変更する場合

組合員種別、組合員番号を変更する場合

   任用形態の変更により、組合員種別が一般組合員から短期組合員あるいは短期組合員から一般組合員に変更になる場合があります。
    (例)
    ・臨時的任用職員(短期)から正職員(一般)、あるいは任期付職員(一般)になる。
    ・暫定再任用職員(フルタイム、一般)から暫定再任用職員(週20時間以上、短期)あるいは臨時的任用職員(短期)になる。

   また、正職員等から会計年度任用職員あるいは会計年度任用職員から正職員等になる場合、組合員番号が変更になります。

[提出書類]
・記載事項等変更届
・辞令(写)
・国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類
      注記:組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合、組合員が加入する年金が変更になるため
・組合員証及び組合員被扶養者証
      注記:番号変更の場合で組合員証・組合員被扶養者証を所持している場合

   会計年度任用職員(フルタイム)で常勤職員の勤務すべき時間以上で勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を経過した職員は、次の月の初日から一般組合員になり組合員種別と組合員番号が変更となります。

[提出書類]
・記載事項等変更届
・職員調書
・組合員証及び組合員被扶養者証
      注記:組合員証・組合員被扶養者証を所持している場合
・国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類
      注記:組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合、組合員が加入する年金が変更になるため

所属所を変更した場合

   会計年度任用職員の方が所属所を異動したとき(会計年度任用職員以外は手続き不要)

[提出書類]
・記載事項等変更届

資格情報のお知らせ等を紛失又は著しく損傷した場合(再交付)

[提出書類]
・再交付申請書
・著しく損傷した場合は、その現物

様式