氏名、住所、組合員種別等または個人番号の変更、組合員証等の再交付の手続き

更新日: 2024年03月15日

 

   氏名、住所、組合員種別、組合員番号、所属所、登録口座または個人番号を変更したとき、あるいは組合員証等を紛失又は著しく損傷したときは下記の書類を所属所を経て提出してください。

氏名、住所を変更した場合

提出書類

留意事項

記載事項等変更届

 

※組合員証・組合員被扶養者証

氏名変更の場合

※国民年金第3号被保険者住所変更届

組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の住所を変更する場合

※は、該当する者のみ提出する。

組合員種別、組合員番号 を変更する場合

   任用形態の変更により、組合員種別が一般組合員から短期組合員あるいは短期組合員から一般組合員に変更になる場合があります。
    (例)
    ・臨時的任用職員(短期)から正職員(一般)あるいは任期付職員(フルタイム、一般)になる。
    ・再任用職員(フルタイム、一般)から再任用職員(パートタイム、短期)あるいは臨時的任用職員(短期)になる。

   また、正職員等から会計年度任用職員あるいは会計年度任用職員から正職員等になる場合、組合員番号が変更になります。

提出書類

留意事項

記載事項等変更届

 

辞令の写し

 

※国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類

組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合

組合員が加入する年金が変更になるため

※は、該当する者のみ提出する。

   会計年度任用職員(フルタイム)で常勤職員の勤務すべき時間以上で勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を経過した職員は、次の月の初日から一般組合員になり組合員種別と組合員番号が変更となります。

提出書類

留意事項

記載事項等変更届

 

職員調書

 

組合員証等

 

※国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類

組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合

組合員が加入する年金が変更になるため

※は、該当する者のみ提出する。

所属所 を変更した場合

   会計年度任用職員の方が所属所を異動したとき(会計年度任用職員以外は手続き不要)

提出書類

留意事項

記載事項等変更届

 

組合員証等を紛失又は著しく損傷した場合(再交付)

提出書類

留意事項

再交付申請書

 

※組合員証・組合員被扶養者証

著しく損傷した場合

 

※は、該当する者のみ提出する。

様式