国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2024年12月20日

  共済組合の組合員(65歳未満)の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)である第3号被保険者に関する届出は、所属所を経て、提出してください。共済組合を経由して日本年金機構に提出します。 

資格取得のとき

資格取得(新規・転入)のときに、被扶養配偶者がいる場合
   注記:転入とは、地方職員共済組合、市町村職員共済組合、国家公務員共済連合会などから人事異動してきた場合や、栃木県以外の公立学校共済組合から1日も空けずに再就職した場合

[提出書類]
・国民年金第3号被保険者関係届
・基礎年金番号が確認できる書類

被扶養者の認定のとき

[提出書類]
・国民年金第3号被保険者関係届
・基礎年金番号が確認できる書類

住所変更をしたとき

[提出書類]
・国民年金第3号被保険者住所変更届

被扶養者の取消のとき

次の事由により取消になる場合
   ・収入が基準額以上となり取り消すとき
   ・組合員と離婚して認定を取り消すとき

[提出書類]
・国民年金第3号被保険者関係届

様式

記載例

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。