国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2019年06月28日

  共済組合の組合員(65歳未満)の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)である第3号被保険者に関する届出は、所属所を経て、提出してください。共済組合を経由して日本年金機構に提出します。 

区分

提出書類

・被扶養者の認定を受けようとするとき(注)

国民年金第3号被保険者関係届

・住所に変更があったとき

国民年金第3号被保険者住所変更届

・収入が基準額以上となり取り消すとき

・組合員と離婚して認定を取り消すとき

国民年金第3号被保険者関係届

 

年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し(申告する被扶養配偶者のもの)















(注)地方職員共済組合、市町村職員共済組合、国家公務員共済連合会などから人事異動してきた場合や、栃木県以外の公立学校共済組合から異動してきた場合も含む。

様式

記載例

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