交通事故・公務災害のときの手続き

更新日: 2019年06月28日

交通事故

  交通事故などの第三者の行為によるけがや病気の治療に要する費用の負担は、加害者の責任であり、治療に際して組合員証を使用する必要はありません。しかし、すぐに加害者に治療費を請求することが困難な場合などには組合員証を使用することができます。ただし、その場合には事前に共済組合へ連絡が必要です。

  組合員証を使用して治療をうけた場合、本来は加害者が負担すべきである治療費等の3割を組合員が負担し、7割を共済組合が負担することになりますが、これは加害者に代わり一時的に立て替えるものであり、後日、共済組合から加害者に対して請求することとなるため、所属所を通して下記の書類の提出が必要です。

提出書類

事故報告書

損害賠償申告書

同意書(交通)

添付書類

交通事故証明書

人身事故証明書入手不能理由書(事故の種別が物件事故の場合のみ)

様式

 

 事故にあったら、次のことを速やかに行ってください。

・小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。

・軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにすること。

・運転免許証・車検証等で相手等を確かめること。

・軽いけがでも、必ず医師の診療を受けること。

・相手の主張に安易に同意しないこと。

・所属所、共済組合に速やかに連絡すること。

・治療が終了しない間は、示談を急がないこと。

 

公務災害

公務又は通勤途上のけがや病気については、地方公務員災害補償基金による補償が行われますので、組合員証は使用できません。勤務先にて速やかに公務災害申請をしてください。

けがや病気が公務又は通勤途上のものであることが明らかでない段階で一時的に組合員証を使用する場合には、次のことに注意してください。

 ・組合員証を使用する場合には速やかに所属所を通して共済組合へ連絡すること。

・治療中に公務(通勤)災害の認定がされたら、すぐに医療機関にその旨を説明し、直ちに組合員証の使用を中止すること。

・可能であれば初診時に遡って公務災害扱いに切り替えてもらうこと。

・その傷病に対する共済組合からの給付金(一部負担金払戻金等)が支給されている場合は、地方公務員災害補償基金から支給される治療費との二重給付を避けるため、給付金を共済組合へ返還していただくことになります。