休業手当金の支給期間が見直されました(平成29年4月1日適用)

更新日: 2015年07月10日

平成27年4月1日付けで公立学校共済組合の運営規則の一部が変更され、平成29年4月1日から下表の給付事由に係る休業手当金の支給期間が変更になります。

給付事由 支給期間(欠勤した日)
変更前 変更後
被扶養者ではない配偶者又は一親等の親族(子の配偶者を除く)が病気又は負傷のために欠勤した場合

・組合員の配偶者
・父母
・子
所属所長(学校長等)が休業手当金の支給を必要と認めた期間

【日数制限なし】
引き続く14日間のうち欠勤した日(注記1)

【日数制限あり】

注記1:欠勤した引き続く14日間のうち支給対象となるのは、正規の勤務日(土日を除く。土日以外の日が勤務を要しないとされている場合にはその日を除く)となります。


注記2:詳細は、平成27年6月25日付け、公立静第257号「公立学校共済組合運営規則の一部変更に伴う休業手当の支給期間の変更について(通知)」を御覧ください。