介護休業手当金の支給率が引上げられました。(平成28年8月1日適用)

更新日: 2016年08月02日

  平成28年8月1日以降に開始された介護休業に係る介護休業手当金の支給率が、標準報酬日額の「100分の40」から「100分の67」に引上げられます。
    なお、同日前に開始された介護休業に係る介護休業手当金の支給率は、従前のとおり標準報酬日額の「100分の40」です。


※ 詳細は、平成28年7月29日付け公立静第295号「介護休業手当金の支給率の引上げ並びに育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限相当額の変更について(通知)」を御覧ください。