育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限相当額が変更されました。(平成28年8月1日適用)
更新日: 2016年08月03日
平成28年8月1日以後の期間について支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限相当額が変更されました。
(1) 育児休業手当金給付上限相当額
支給率が50/100の場合 9,647円
支給率が67/100の場合 12,927円
(2) 介護休業手当金給付上限相当額
支給率が67/100の場合 12,927円
支給率が40/100の場合 7,718円
※ 詳細は、平成28年7月29日付け公立静第295号「介護休業手当金の支給率の引上げ並びに育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限相当額の変更について(通知)」を御覧ください。