特定健康診査及び特定保健指導について

更新日: 2021年06月18日

1  目的

糖尿病等の生活習慣病予防のため、内臓脂肪症候群に着目した健康検査(特定健康診査)及び保健指導(特定保健指導)を実施し、中長期的に医療費の増加を抑えることを目的とします。

2  対象者

実施年度の4月1日(基準日)において静岡支部の組合員及び被扶養者等(被扶養者及び任意継続組合員)であり、当該年度内に40歳以上75歳(注記)以下の年齢に達する年間を通じて加入している方。
注記:75歳に達する方は、誕生日の前日まで

3  実施方法

(1)特定健康診査

健康の保持に努める必要がある方を的確に抽出するための健康検査で、現職組合員は、労働安全衛生法・学校保健安全法に基づき学校等設置者が実施する定期健康診断(生活習慣病健診・指定年齢健診・静岡支部が実施する人間ドック)の健診結果をもって実施に代えることとし、被扶養者等については、共済組合が契約する全国組織の実施機関及び各都道府県において代表保険者が契約する地域医師会などの実施機関で実施します。

(2)特定保健指導

特定健康診査の検査結果により、健康の保持に努める必要がある方を「動機付け支援」・「積極的支援」のレベル別に階層化し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行います。
現職組合員には、「特定保健指導実施要領」に基づき実施し、被扶養者等については、特定健康診査と同様に各契約実施機関を利用します。

4  受診(利用)方法

(1)受診券等の配付

被扶養者等については、特定健康診査には「特定健康診査受診券」(毎年7月頃「特定健康診査・特定保健指導の御案内」を添付)、特定保健指導の対象者に該当した方には「特定保健指導利用券」(随時)を、直接自宅へ送付します。
  なお、「特定健康診査受診券」及び「特定保健指導利用券」は、組合員被扶養者証又は任意継続組合員証(被扶養者証)とともに実施機関に提示して、特定健康診査を受診、特定保健指導を利用してください。

(2)受診(利用)費用

ア  特定健康診査
共済組合が負担しますので、自己負担はありません。
ただし、特定健康診査以外の健診項目を追加(希望)受診する場合は、その追加(希望)受診する健診項目にかかる費用は負担願います。
イ  特定保健指導
共済組合が負担しますので、自己負担はありません。
ただし、特定保健指導の規定以外の保健指導や検査を受けた(受ける)場合は、その保健指導や検査にかかる費用は負担願います。

5  検査結果等

特定健康診査の検査結果は、現職組合員については、学校等設置者が実施する定期健康診断の各健診結果をもって代えることとし、被扶養者等については、受診した実施機関より直接「特定健康診査受診結果通知表」が通知されることとなります。